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作成日:2016/11/30
ご存知ですか? プライバシーマーク制度 豆知識

 

https://privacymark.jp/wakaru/images/ill_001.gif「知らない通販会社からDMが届いた」。                    登録した覚えがないのに、自分の住所や電話番号、名前などの「個人情報」を誰かが知っていると感じた経験はありませんか? 

 

 日本では今、個人情報やプライバシーの取り扱いについての不安が広がる一方で、個人情報の保護への関心が高まっています。                  

 

『プライバシーマーク制度』の認定基準は、日本工業規格「JIS Q 150012006-個人情報保護 マネジメントシステム-要求事項」に基づいて一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が、個人情報を適切に取り扱うことのできる企業や団体(事業者)を一定の基準で審査し認定する制度です。マイナンバー対策の一環としても、近年のインターネットの普及とともに問題化しているカード情報をはじめとする個人情報の漏えいに対応する規格としても、注目を集めています。

 

事業者が自社のもつ顧客情報・社員情報・採用情報など、すべての個人情報を適切に管理する体制を整備しているとして使用が認められる標章で、有効期間は2年。更新していくには再審査を必要とします。

 

皆様の大切な「個人情報」について「年1回以上の管理状況の確認」「管理責任者の配置」といった厳しい基準を満たして、使用許諾が得られます。

 

 

 

当事務所では、お客様からの取得要請もあり、この基準をクリアするために6か月をかけて社内セキュリティの管理運営の改善、向上、そして強化を図りながら・・・厳しい文書審査、及び現地立ち入り審査を経て、11月1日付けで『プライバシーマーク』の取得に辿り着きました。

 

 

 

プライバシーマーク2016年11月現在、Pマーク付与事業者は、全国で約15,000社(茨城県は115社)、税理士事務所では全国で33社(茨城県は3社)の仲間入りを致しました。

 

『プライバシーマーク』を通じて、「個人情報」を適切に取り扱っていることを皆様にお伝えしていくとともに、そこで働く私たち職員は、責任の自覚をもって取り組んでいきたいと思います。

                                  平成28年11月                                                                                                                                     岡村