新年度が始まりました。
新入社員を迎えた会社、身近な方が入学や進級をした方も多いと思います。
わが家でも、子供が小学2年生と5年生に進級しました。毎年この時期は、小学校の新1年生の新しい黄色い帽子とランドセルカバーそして少し大きめの新しいランドセル姿がとても可愛らしいですね。
今年の1月頃だったでしょうか。テレビで、スマートフォンで撮影され保存されていた被害者の顔写真を画像解析し、被害者の瞳に容疑者の姿が映っているのが明らかになり、捜査の重要な証拠になったというニュースを見ました。
その時は、「凄いな。」くらいにしか思っていませんでしたが、先日、テレビで急速に進んだ携帯カメラの高解像度化で、スマートフォンで撮影したピース写真から指紋が盗み取られる危険があるというような内容のものを見ました。これには、考えもしていなかったことなので「とても怖いな。」と思いました。生体情報は、一旦漏れてしまうと、パスワードのように変更することができませんから。
当事務所では昨年、ご案内した通り、プライバシーマークを取得しました。
平成29年5月30日、「改正個人情報保護法」が全面施行されますが、その中で個人情報の定義が拡充し、新たに「個人識別符号」が設けられました。個人識別符号とは指紋・掌紋データや顔認識データ、DNAの塩基配列などの個人の身体の特徴をコンピュータの用に供するために変換した符号、または旅券番号や運転免許証番号、住民票コードなど個人に割り当てられた符号をいいます(詳しくは施行令1条)。
先程のスマートフォンの写真から情報が流出する可能性があるということを考えると、「まさか」というような考えもしていないところから情報が漏れてしまう危険性があるということです。
今後も、あらゆる可能性を視野に入れながら情報管理を徹底していきたいと思います。
今回の番組を見て、技術の進歩や高度化は私達の生活を豊かで便利なものにしてくれますが、同時に危険も併せ持っているということを認識し、自己防衛も忘れてはいけないと思いました。
平成29年4月
三 田