作成日:2018/12/25
いよいよ来年
いよいよ来年10月より消費税は10%になる予定です。下記の10種類の取引や契約には経過措置があります。
1.乗車券や入場料の販売取引
2.電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引
3.工事や製造、ソフトウエア等の請負契約
4.賃貸借契約やリース契約
5.冠婚葬祭に関するサービスの売買取引
6.書籍や物品の予約販売に関する取引
7.通信販売による取引
8.特定新聞の販売取引
9.優良老人ホームに関する介護サービスの提供取引
10.家電リサイクルの再商品化に関する取引
3の工事請負等の経過措置は、「指定日(2019年4月1日)」の前日までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡しでも消費税は8%のままになるというものです。消費税率が上がる前にということで営業をして、売上増につながればと思います。今月号では、契約に関する留意点を載せました。
今年も残り僅かとなり、やっと寒くなってまいりました。
本年は当事務所が税理士法人となり、例年に増して皆様のご協力を受け賜りましたこと誠にありがとうございました。
来年は4月30日に今上天皇のご退位、5月1日に皇太子殿下が新しい天皇に即位なさるという歴史的な年です。
経済においても消費税の増税による影響があまりないことを願います。
最後に来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
平成30年12月
後藤