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作成日:2024/04/18
6月から始まる定額減税

6月から定額減税が実施されます。その影響で給与所得者の特別徴収は1ヶ月遅い7月からスタートします。
6月支給の給与明細には住民税は引かれていません。
一番重要なのは扶養人数の把握です。通常の所得税上の扶養人数とは異なりますので注意が必要です。