6月から定額減税が実施されます。その影響で給与所得者の特別徴収は1ヶ月遅い7月からスタートします。6月支給の給与明細には住民税は引かれていません。一番重要なのは扶養人数の把握です。通常の所得税上の扶養人数とは異なりますので注意が必要です。